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脱税事件の判例紹介

※脱税事件の種類についてご存知のない方は、まず下記ページにて脱税事件の種類についてご確認ください。

脱税事件の種類

昭和63年9月2日最高裁判所決定

以下の通り、虚偽無申告ほ脱犯について最高裁での判決が出ています。

「右の所得を秘匿するため所得秘匿工作をした上,ほ脱の意思で確定申告書を税務署長に提出しなかった場合には,所得秘匿工作を伴う不申告の行為が「偽りその他不正の行為」に当たると解するのが相当である」

粂原弁護士の見解

比較的わかりやすく、特に解説は不要です。

昭和48年3月20日最高裁判所判決

以下の通り、虚偽過少申告ほ脱犯について最高裁での判決が出ています。

「真実の所得を隠蔽し,それが課税対象となることを回避するため,所得金額をことさらに過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為(過少申告行為)自体,単なる所得不申告の不作為にとどまるものではなく,不正の行為にあたるものと解すべきである。」

粂原弁護士の見解

所得金額を実際より少なく記載した確定申告書を提出すれば,偽りその他不正の行為が認定できるといっているようにも見えてしまいます。しかし,最高裁判所は,「真実の所得を隠蔽し,それが課税対象となることを回避するため,所得金額をことさらに過少に記載した」内容虚偽の確定申告書を提出すれば,不正行為に当たるといっているので,過少申告であれば何でも虚偽過少申告ほ脱犯になるといっているのではないと考えられます。

私は,虚偽過少申告ほ脱犯については,所得隠しの強い意思及びそれを推認させる客観的行為・状況,さらには所得の存在を認識した上殊更これを申告内容から除外する意思及びそれを推認させる客観的行為・状況が認定される必要があると考えています。

そのため、国税局の職員に,「過少の申告書を提出しているのだから脱税だ。検察庁に告発する。」といわれても鵜呑みにしてはいけませんし,簡単に調書(質問顛末書)に署名してもいけません。不正行為が本当にあるのか,そして,故意に脱税しようと思って過少の申告書を提出したのかなどに関し,言い分があれば,それを正しく国税局に理解してもらう必要があり,何でも国税局の言いなりになってはいけないということです。

無申告ほ脱犯であれば,不正行為の有無で刑が倍も違います。

脱税事件の種類と刑事罰(懲役何年か)

一口に脱税事件といっても色々な問題があるので,脱税事件に関する知識や経験の豊富な弁護士に相談することが大切だということを理解していただくために,そもそも脱税とはどういうことを指すのかについて紹介します。

行なった行為がどの脱税に該当するかによって大きく刑事罰(懲役)は異なります。

脱税事件の種類

脱税事件は大きく分けると2つの種類があります。

  1. 不正行為が行われている脱税
  2. 不正行為が行われていない脱税

不正行為が行われているかどうかによって大きく分類されます。

不正行為が行われている脱税

脱税事件で最も多く見られるもので,虚偽過少申告ほ脱犯,虚偽無申告ほ脱犯と呼ばれるものです。具体的には、次のような不正行為が行われています。

  • 売上の除外
  • 経費の架空計上
  • 二重帳簿の作成

不正行為が行われていない脱税

不正行為が行われていない無申告(申告書を提出しないこと)による脱税です。

無申告ほ脱犯と呼ばれるもので,元々不正行為がないと脱税としては処罰できないとされていたのですが,不正行為がないからといって申告書を提出しないで税金をのがれるのも悪いことだろうということで,平成23年の税制改正で無申告ほ脱犯も処罰できるようにされたのでした。国税局は無申告ほ脱犯の摘発にも力を入れているとされています。ただ,不正行為がないので,刑も半分(虚偽無申告ほ脱犯等は,10年以下の懲役,1000万円以下の罰金ですが,無申告ほ脱犯は,5年以下の懲役,500万円以下の罰金です。)になっています。

不正行為の有る無しが,刑の重さにとっても重要な意味を持つことが分かります。

脱税ではないが

なお,脱税犯ではありませんが,正当な理由がないのに申告書を期限までに提出したかった場合も処罰されることがあるので注意が必要です。これは,無申告犯とか故意の申告書不提出犯と呼ばれるものです。

脱税に関する刑事罰(罰則規定)まとめ

刑事罰(罰則規定)をまとめると次の通りです。脱税が懲役何年かも種類によって異なります。

条文番号 犯罪名 具体的な内容 罰則規定
159条1項 虚偽過少申告ほ脱犯
虚偽無申告ほ脱犯
偽りその他不正の行為により,法人税を免れ,又は法人税の還付を受けた場合 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
159条3項 無申告ほ脱犯
(平成23年税制改正)
申告書をその提出期限までに提出しないことにより,法人税を免れた場合 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
160条 無申告犯-故意の申告書不提出犯 正当な理由なくて確定申告書をその提出期限までに提出しなかった場合 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

税務調査と査察調査の違い

税務調査

税務調査は、所轄の税務署が行うもので、所得税や法人税等に規定されている質問検査権により行う「任意」のもので、申告漏れを調査することが目的です。通常は「○月○日に調査に伺いたいのですがよろしいですか」といったように事前に電話連絡があり、納税者に調査の協力を得ます。

査察

査察は、国税局査察部が行うもので、国税犯則取締法に基づく「強制」的な調査で、臨検、捜索、差押等の権限があり、悪質な脱税を摘発することが目的です。事前の連絡はなく、会社や社長の家に一斉に捜査員がなだれ込みます。相手方の同意を必要としません。

査察調査は悪質な脱税行為、そして脱税額が大きなケースを中心に調査します。査察調査は告発を目的にしているため、内偵段階で確たる証拠を掴むまで動きませんが、動いた場合は査察調査で物証を抑えます。

テレビやニュースなどで、国税局が大人数で企業に乗り込み、大量の段ボール箱を押収するシーンが放映されますが、まさしくあれです。なお、映画「マルサの女」で有名になったマルサは、この国税局査察部による査察調査を題材にしたものです。

査察調査の詳細については「国税局による査察調査の流れと対応ポイント」をご確認ください。

「脱税弁護.com」サイトリニューアルのお知らせ。

日比谷ステーション法律事務所では、この度「脱税弁護.com」サイトを全面リニューアルいたしました。

脱税事件でお困りの方がより弊事務所のサービスをご理解いただけるよう、コンテンツを充実させました。

  • サービス内容の拡充
  • 弁護士費用の明確化
  • 脱税事件の流れ

引き続き脱税事件でお困りの方のご相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

脱税とは

脱税とは、不正な手段によって課税を免れる行為をいいます。各租税法は、納税義務者または徴収納付義務者が、偽りその他不正の行為により、課税を免れ、またはその還付を受けると脱税犯が成立すると規定しています(所得税法238条1項、法人税法159条1項、相続税法68条1項、消費税法64条1項等)。
「偽りその他不正な行為」とは、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行うことをいい、社会通念上不正と認められる行為を意味すると解されています。判例は真実の所得を隠蔽し、それが課税対象となることを回避するため、所得内容をことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出する行為は、これに当たるとしています。
また、租税犯は故意犯ですので、その成立のためには構成要件に該当する事実の認識が必要です。所得が存在するということについての認識も必要です。
脱税犯が成立した場合の法定刑は直接税および消費税のほ脱については、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科とされています。

サイトを公開しました

脱税弁護サイトを公開しました。

脱税の疑いをかけられたなどの事柄でお悩みの方は、日比谷ステーション法律事務所までご相談ください。

ご相談にいらっしゃるタイミングについて

最近、逮捕直前になってご相談に来られる方が多いです。

国税局の調査に対して容疑を否定し、検察の捜査が開始されて不安になり、弁護士に逮捕回避のご相談をされたとしても、検察組織内部で一度決定した逮捕の方針を覆すのは困難です。検察の任意取調べが始まったということは、逮捕される可能性が高まったと思った方がよい場合があり、ご相談に来られたと思ったらすぐに逮捕されてしまったという例もあります。今後の見通し、逮捕の可能性、逮捕回避の方法等を考えるためにも早期にご相談ください。

脱税で起訴される基準と流れ、起訴後の流れ

有罪率

脱税で起訴される場合

国税局から告発を受け、検察でさらに捜査が行われた結果、犯罪の嫌疑が認められる場合には、起訴されることになります。検察統計によると、租税に関する犯罪の起訴率は約70%とされています。ただし、脱税の共犯者等が不起訴になることはあっても、納税義務者が不起訴となることはまずありません。

告発率

起訴される基準

検察による捜査の結果、犯罪の嫌疑が認められる場合には原則として起訴されることになりますが、次の場合には起訴されないとなる場合もあります。

  • 脱税した所得金額が数千万円程度に留まる場合
  • 共犯者で、関与の度合いが小さい場合

※なお、最近は領収証や請求書等を偽造して脱税に協力した者も、その報酬の額によっては幇助犯として起訴されることがあるので注意が必要です。

起訴されないためのポイント

起訴をするかどうかの決定権限は検察が持っていますので、検察に意見書を提出する等して、起訴されないよう積極的に働きかけることが有効です。具体的には、犯罪の嫌疑がないことや、あったとしても起訴するに値しない案件であることを検察に説明し、説得する弁護活動をすることになります。そこで、当方の主張を根拠付けられるような資料の収集や、弁護士からの聴取に対してご協力いただくことが不起訴処分を勝ち取るための重要なポイントとなります。

起訴後の流れ

起訴された場合、管轄の地方裁判所で第一審の裁判手続が進められることになります。この時点で勾留されている場合には、保釈請求をして身体拘束からの解放を図ります。裁判では犯罪の成否、情状について弁護側も証拠を提出し、仮に有罪判決が避けられない場合でも、減刑や執行猶予を得られるよう弁護活動をすることになります。

裁判

犯罪事実が本当に存在するかを公開の法廷の場で審理します。検察官が犯罪の証明を行い、これに対して被告人側が反証することとなります。被告事件について犯罪の証明があったときは、判決で刑が言い渡されます(刑事訴訟法333条1項)。

判決

国税庁の発表資料によると、査察事件の第一審判決の状況は、平成25年の判決件数116件中、有罪は115件、無罪は1件で、有罪率は99.1%となっています。このことから一旦起訴されると有罪となる可能性は極めて高いといえます。

有罪率

国税局による査察調査の流れ

告発率

国税局の査察部は突然やってくる

査察調査(正確には犯則調査といいます)は、事前の通告なく,ある日突然やってきます。脱税に関する犯罪の証拠を収集するのが目的ですので、証拠を隠滅されないよう、事業所だけでなく、社長の自宅や取引先等にも一斉に捜索差押令状を持った職員が押しかけることになるのが通常です。国税庁調査査察部の指導の下、通常は各地の国税局によって行われています。

査察調査は国税犯則取締法という法律を根拠に行われているのですが、査察調査には、任意調査(国税犯則法1条)と強制調査(国税犯則法2条)があります。

任意調査

任意調査については、収税官吏は国税に関する犯則事件を調査するために必要があるときは犯則嫌疑者若しくは参考人に対して質問をし、犯則嫌疑者の所持する物件、帳簿、書類等を検査し又はこれらの者において任意に提出した物を検査することができる、と規定されています。任意調査ですので、相手方の意思に反して調査することはできません。もっとも、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等に対しては刑罰が課されることとなっています(国税犯則法19条の2)。

強制調査

強制調査については、収税官吏は犯則事件を調査するため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押えをなすことができると規定されています。犯罪捜査のための強制処分にあたりますので、憲法35条1項の令状主義が適用されることから、事前に裁判所による審査を経た令状が必要とされます。調査の結果犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることとなります。

査察調査への対応のポイント

査察部の取調べ(正確には質問調査といいます)は、原則として2人一組の国税査察官により国税局の取調室で行われます。会社の社長や事業主のほか、経理の担当者、取引先、脱税の協力者らも広く呼出を受けるなどして取調べを受けることになります。取調べはあくまで任意です(関係者の同意が必要です)ので、取調べに応じる義務はないのですが、非協力的であると判断されると後々検事(検察官)によって逮捕・勾留されることにもなりかねず、注意が必要です。取調べに応じるべきかどうかは素人では判断できないと思われますので、状況判断のできる弁護士や税理士に相談する必要があります。

査察調査が入ると告発される可能性は高い

査察部の調査は短くて数か月、場合によっては1年続くこともあります。査察調査により脱税に関する犯罪が成立すると判断された場合は、検察官に告発されることとなります。東京国税局が公表している資料によれば、査察調査後、告発となった割合は年度によってばらつきがあるものの、約60%~70%という高い水準となっています。そのため、査察調査が入った段階で、告発後の検察官による捜査まで見通した対策が必要といえるでしょう。なお、告発されなかった場合は、修正申告等による課税処理がなされますが、脱税により刑事罰を受けることはなくなります。

告発率

東京国税局発表報道資料:平成28年度査察の概要はこちら

刑事告発されないためのポイント

脱税に関して刑事罰を受けないようにするためには、まずは、国税局から告発されないようにすることがベストです。そのため、脱税をしていない、または、したとしても国税局が主張するほど多額ではないとお考えの方は、その旨を国税局や検察庁に主張し、査察への対応を適切に行う必要があります。査察調査への対応は、脱税案件についての知識・経験が豊富な弁護士・税理士のサポートを受け、適切に行う必要があるでしょう。さらに、弁護士を通して国税局や検察庁に意見書を提出するなどして、その案件の問題点や実態を理解してもらい、告発されないよう積極的に働きかける活動も有効です。いずれにせよ、脱税事件に精通した弁護士へ早期に相談してください。不安な状態のまま捜査・調査の流れに身を任せるのは決して得策ではありません。

脱税事件の刑事告発の実態

国税庁の報道発表資料によると平成25年の査察調査の件数は、185件となっています。このうち、告発件数は、118件で、告発率は63.8%となっています。告発の内訳は、所得税法違反が18件、法人税法違反が64件、相続税法違反が6件、消費税法違反が16件等となっています。また、平成25年に告発した査察事案では1事件あたり、着手から告発まで平均約8か月の調査期間を要しているとのことです。調査期間が1年を超えた事件は26件あり、このうち最も長いものは約2年かかっています。このように調査が開始してから告発されるまでに長期間を要することがあります。

東京国税局発表報道資料:平成29年度査察の概要はこちら

脱税で逮捕される基準と逮捕されるまでの流れ、逮捕後の流れ

脱税で逮捕されるタイミング

脱税事件は下記の様な流れで進んで行き、検察による捜査のタイイングで必要に応じて逮捕・勾留されることになります。

脱税事件の流れ

脱税事件で逮捕される基準

逮捕をするには、その必要性がなければならず、具体的には、下記場合に逮捕されます。

  1. 逃亡のおそれがある場合
  2. 証拠隠滅のおそれがある場合

脱税に関する罪で逮捕される場合としては、被疑者が定職に就いており、かつ、社会的地位もあることが多いことから、②証拠隠滅の恐れがある場合が重視される傾向にあります。
どのような場合に②証拠隠滅のおそれありと判断されるかについてはケースバイケースですが、次のような場合には逮捕される可能性が高くなると言えます。

  • 否認事件で関係者と口裏合わせをしている、または、その恐れがある
  • 調査・捜査に非協力的である
  • 現金や証拠物を隠し値得る疑いをもたれたりしている

逮捕されないためのポイント

証拠隠滅の恐れありと判断されないために、下記のような対応を行うと良いでしょう。

  • 任意の取調べには可能な限り応じる。ただし、安易な自白をしないように注意
  • 証拠となる物件の提出にも可能な限り協力する
  • 脱税していないのであれば、そのことを検察官に理解してもらう必要がある

検察官による捜索・差押えがされる場合

・国税局による査察の段階で捜索・差押えを受けていない関係先がある場合

・国税局による査察の段階で捜索・差押えを受けていても、その後証拠となる物件が移し替えられている場合

・隠した現金や重要な証拠物が発見されていない場合
※なお、検察官による逮捕が行われる場合は,原則として捜索・差押えも行われます。

逮捕された後の流れと対応方法

検察官は、逮捕後48時間以内に勾留請求し、裁判官が勾留の必要ありと判断した場合には、原則として10日間勾留されます。さらに、勾留期間が10日間延長されるのが一般的です。
勾留期間中に,検察官は起訴をするか、不起訴とするかの判断をします。不起訴となった場合には釈放されますが、起訴された場合には引き続き勾留されることになります。

起訴に関する詳細については、脱税で起訴される場合とその流れをご確認ください

逮捕された後の対応方法

検察官に対し、勾留請求しないよう要望します。これにより、勾留請求されない場合には釈放されます。
勾留請求されてしまった場合には、裁判官と面談し、勾留請求を却下するよう意見書を提出するなどして要望します。これにより勾留請求が却下された場合には、釈放されます。
この段階で勾留が認められてしまうと、起訴前の勾留期間中に釈放されるのは難しいといわざるを得ません。起訴後、保釈請求をして、身体拘束からの解放を図ることになります。

プロフィール

粂原研二

日比谷ステーション法律事務所では、脱税事件専門の弁護士が相談にお応えしております。どうぞ遠慮なくご相談ください。

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脱税事件の流れ

  • 国税局による査察調査の流れと対応方法
  • 脱税で逮捕されるまでの流れ
  • 脱税で起訴される場合とその流れ

脱税の基礎知識

  • 脱税とは
  • 税務調査と査察調査の違い
  • 脱税事件の種類
  • 脱税事件の判例紹介
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